最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1102 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人頼信白正の上告趣意は、訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理
由に当らない(控訴審が破棄自判するに当つては、特に量刑不当の論旨につき判断
を表示する必要はない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年七月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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