大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1139 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小室薫の上告趣意第一点は憲法違反をいうが、その実質は単なる訴訟法違

反の主張に帰し、同第二点は訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、い

ずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。(控訴趣意を全体として見れば、所論事実誤認の

点も、量刑不当の主張の事情として述べられているものと解することもできるので、

原判決には必らずしも判断遺脱があるとはいえない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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