最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1200 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡本治太郎の上告趣意は、採証上の実験則違背に基ずく事実誤認を主張す
るものであり、同大野道夫の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は刑訴三一七
条同三一八条所定の証拠の価値判断を攻撃し、もつて事実誤認を主張するに帰する
ものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二八年六月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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