最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1290 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人四名の上告趣意第一、二点は違憲を名とするけれども、その実質は、本件
被告人等の行為が刑法所定の住居侵入罪を構成しないことを主張するものであつて、
適法な上告の理由とならないのみならず、所論の点に関する原判決の判断は正当で
ある。原判決が維持した第一審判決は、解雇の当、不当にかかわらず、本件侵入行
為の態様自体によつて、住居侵入罪の成立をみとめたものである。論旨はとること
はできない。
同第二点も違憲をいうけれども、所論A労組の行動は、本件被告人等の犯行とは
別個のものであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠くものである。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年四月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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