最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1364 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人平松勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第一点にいう原判示
ほ、被告人がAと共謀の上、電産本部の保管金を銀行機関を通じ自己のために払戻
し横領したという趣旨に帰するもので、所論の違法はない。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一〇月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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