最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1438 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人神川貫一の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、
単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張に帰するのであつていずれも上告適
法の理由にならない。(憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判の意義及び
同条二項前段の規定によつて裁判所が被告人側の申請するすべての証人を取調べる
義務を負うものでないことは既に当裁判所屡次の判例が示しているところである)
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年六月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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