最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1591 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人稻葉誠一の上告趣意第一は、憲法第三八条第三項違反をいうけれども、第
一審判決は被告人の自白のみで有罪としているのではなく、各種の補強証拠を舉示
しており、これ等を綜合すれば、同判示の犯罪事実は、これを首肯することができ
るから、所論違憲の主張は前提においてとることができない。同第二は、事実誤認
の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年七月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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