最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1653 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大蔵敏彦の上告趣意は判例違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反
の主張に帰し(論旨引用の判例は、第一審判決が窃盗事件につき起訴状どおりの犯
行日時を認定したが、その挙示する証拠との関係で満一ケ年相違していると認める
外ない事案に関するもので、本件には適切でない)、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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