大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2070 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野芳夫の上告趣意について。

被告人が酒類製造免許の申請をなし、朝鮮人であるが故に右申請が不許可になつ

た事実は、記録上これを認めることができないし、酒税法は朝鮮人に対して差別待

遇をする趣旨の規定を設けていないから憲法一四条違反の主張は前提を欠き、その

余の論旨は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年八月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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