大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2108 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の弁護人三宅辰雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(即

ち第一点は裁判をした裁判官と裁判を言渡す裁判官とはその意義を異にするもので

あり、第二点は前科は当該犯罪の構成要件たる事実に属するものではないから、補

強証拠を要するものではなく、第三点は累犯に当る前科が判示によつて明瞭である

以上、累犯加重につき刑法五七条のみを適条して同五六条を適条しなかつたとして

も、何等違法をもつて目すべきものではないのである)。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、

一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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