最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2150 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人田中実の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は法令違反の
主張に帰するし(いわゆる共謀共同正犯説を採るべきことは当裁判所の判例である)、
被告人Cの弁護人内田松太の上告趣意は量刑不当の主張、被告人Aの弁護人小久保
時之助の上告趣意は何等上告理由を明らかにしたものではなく、被告人C及び同A
の各上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条にょり裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年七月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -