大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2158 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、憲法第三六条にいわゆる「

残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる

刑罰を意味し、被告人の側から見て過重の刑必らずしも「残虐な刑罰」でないこと

は、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)第三二三号

同二三年六月三〇日大法廷判決、判例集二巻七号七七七頁参照)、論旨は採用する

ことができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年八月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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