大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2173 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川上広蔵の上告趣意第一点は、事実誤認、訴訟法違反の主張であり、同第

二点は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張に帰し、同第三点は、量刑の非

難であり、同第四点は、違憲をいうが、その実質は審理不尽の主張に帰するもので

あつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!