最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2173 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川上広蔵の上告趣意第一点は、事実誤認、訴訟法違反の主張であり、同第
二点は、違憲をいうが、その実質は法令違反の主張に帰し、同第三点は、量刑の非
難であり、同第四点は、違憲をいうが、その実質は審理不尽の主張に帰するもので
あつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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