大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2400 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人西村義太郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。(量刑上の理由につき斟酌された情状を一々説示する必要は

なく、又量刑上前科の事実を考慮しても違法でないこと論をまたない)また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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