大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)244 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑を算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人村上政之助の上告趣意第一点について、

裁判所は被告人側の申請にかかる証人のすべてを取調べなければならないという

ものなく、健全な合理性に反しない限り、これを取り調べなくても憲法三七条二項

に違反するものでないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年

(れ)第八八号、同年六月二三日大法廷判決)。記録によれば、所論証人Aは既に

第一審公判廷において証人として喚問され、被告人は同証人を審問する機会を充分

に与えられたのであるから、原審において重ねて同人を証人として喚問しなかつた

からといつて右憲法の条項に反するとはいえない。論旨は理由がない。

同第二点及び被告人の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴

四一一条に該当する事由あることを主張するに帰し、適法な上告理由にあたらない。

なお、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、

同四〇八条、刑法二一条、刑訴一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

昭和二八年四月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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