最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2500 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人秦重徳の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども所論の当裁判所
判例はいずれも判文と記録とを対照して見ていずれの証拠でいずれの事実を認定し
たかが明らかであれば足りる趣旨であると解すべきであつて原審が示した本件訴訟
記録と照し合せてみればどの証拠によつてどの事実を認定したかがおのずから明ら
かであるとの判断は少しも所論の判例と相反するものとは認められないから論旨は
理由がなく、同第二点は単なる法令違反の主張であつて上告適法の理由にならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により、裁判官小谷勝重の以上上告趣意第一点に関
する少数意見を除き、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
裁判官小谷勝重の少数意見は昭和二七年(あ)第五六七五号、同二九年五月二八
日第二小法廷判決(判例集第八巻第五号七七五頁以下参照)所掲のとおりである。
そして本件(当事件)の如きはその最も著しき違法のものと思料する。
昭和三〇年六月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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