大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2538 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松原正交の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人及び弁護人が所

論供述調書を証拠とすることに同意したことは直接審問権の放棄を意味するもので

あつて憲法三七条二項違反の問題を生じない。昭和二三、七、二九大法廷判決、集

二、九、一〇五二頁参照)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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