大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2588 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、憲法違反をいつているが、実質は単なる法令違反の主張で

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず、印象採得及び試適が歯

科医業の範囲に属するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。

(昭和二六年(あ)四四七六号同二八年六月二六日第二小法廷判決、昭和二八年(

あ)八九〇号同年七月三〇日第一小法廷判決参照)その他記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!