最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2588 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、憲法違反をいつているが、実質は単なる法令違反の主張で
あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず、印象採得及び試適が歯
科医業の範囲に属するものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。
(昭和二六年(あ)四四七六号同二八年六月二六日第二小法廷判決、昭和二八年(
あ)八九〇号同年七月三〇日第一小法廷判決参照)その他記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年九月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -