大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2700 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岡良賢の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり、同第二点及び被

告人の上告趣意は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(累犯加重をするにあたり再犯を三犯と誤つて刑法五九条を適用しても判決破棄の

理由とならないことは原判決にいうとおりである昭和二六年(あ)三〇六七号同二

七年四月一〇日第一小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二八年一〇月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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