大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2720 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人蓬田武の上告趣意第一点乃至第三点について。

所論は違憲を主張するけれども、第一審裁判所の構成の違法(第一点)及び第一

審における審判公開に関する違法(第二点)については、刑訴四一四条、三七七条

の要求する保証書を添附していないし(なお、所論公判調書の内容を理由として、

審判公開に関する違法があるといえないことは、原判決の説示するとおりである。

昭和二二年(れ)二一九号同二三年六月一四日当裁判所大法廷判決、集二巻七号六

八〇頁参照。)、第三点所論の第一審における訴訟手続違背についても、所論公判

調書の内容を理由として、右のような訴訟手続違背を主張しえないことは、原判決

のいうとおりであるから、所論はいずれも適法な上告理由といえない。

同第四点について。

所論は量刑不当の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文とおり

決定する。

昭和二八年一〇月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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