大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2751 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人福田力之助の上告趣意は判例違反を主張するけれども、原判

決判示の趣旨とするところは、要するに第一審判決が被告人等の所為につきそれぞ

れ認定したように、被告人等において、Aをいわゆる「つるし上げ」にした上、終

始その身辺又は周辺にあつて同人を監視し、同人が脱出することを困難にした以上、

不法監禁罪の成立に欠けるところはない旨を判示するにあること、同判文に照し明

らかであり、且つ所論の点についての原判決判示は所論引用の大審院判決の趣旨に

少しも反するものでないこと之また原判文に照して明瞭であるから、所論は採るこ

とができない。次に被告人Bの上告趣意は原判決の何れの点が如何なる理由により

違法であるかを明らかにしないから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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