大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2829 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴樹忠信の上告趣意は、原審で主張も判断もない事項について当審で憲法

違反、判例違反を主張するもので不適法である(所論の起訴状朗読等は昭和二七年

二月一日以降公判調書の必要的記載事項でなくなつたのであるから所論の第一審に

おける公判調書にその記載のない一事をもつて直ちにその手続が行われなかつたこ

とにはならない。所論の判例は本件に適切でない)また記録を調べても刑訴四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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