大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2852 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前堀政幸の上告趣意について。

論旨は憲法違反又は判例違反を主張するけれども、その実質は単に事実誤認及び

これに基く公職選挙法二二四条の解釈を争うに過ぎず、上告適法の理由とならない。

たゞ原判決は、第一審判決は本件二、〇〇〇円の供与を以て、合計金六二〇円立

替払の返還を含めて、一括不可分の関係において供与したものと判断したものと解

し、その前提に立つて立論していることは原判文上明らかであるけれども、右は原

判決の第一審判決の趣旨に関する誤解であつて、第一審判決は、右二、〇〇〇円を

以て右立替金とは無関係に供与されたものと判定したものであることは第一審判決

の事実摘示並びにその証拠説明から明らかに看取し得るところである。とすれば、

第一審判決が右金二千円の全額についてこれを追徴したのは当然であつて、原判決

には如上の瑕疵はあるけれども、その結論において、第一審判決の追徴を是認し、

被告人の控訴を棄却したことは結局正当に帰するのであるから、本件については刑

訴四一一条を適用すべきものではない。その他記録を精査しても同四一一条を適用

すべきかどは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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