大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2902 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人正岡正延の上告趣意は、事実誤認の主張にとどまり、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また、記録を調べても、原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判

示の事実を認めることができるのであつて、所論の如き証拠の曲解等の疑はない。

即ち、同四一一条を適用すべき場合にも当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一〇月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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