大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2916 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人横溝光暉の上告趣意について

所論は判例違反を主張するけれども原判決は、被告人に対する賍物牙保の判示事

実を、共同審理を受けた共同被告人Aの検察官に対する第二回供述調書(昭和二七

年七月一二日付のものであることが記録上明らかである)、第一審における昭和二

七年八月二七日及び同年九月二四日の各公判調書中右Aの各供述記載とC作成の盗

難被害届、Dの司法巡査に対する供述調書とを綜合して認定していることが判文上

明らかであり、右事実認定は前記各証拠により十分肯認することができる。論旨援

用の当裁判所判例は、共同被告人の自白は相互に補強証拠になりうるというのであ

つて、本件と前提事実を異にするものであるから、適切でなく、論旨はその前提を

欠くものである(右Aの検察官に対する第二回供述調書は、併合後の第一審公判に

おいて、被告人がこれを証拠とすることに同意している。記録二三三丁一)。また

記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年七月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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裁判官 池 田 克

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