大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2977 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人千葉律之の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、所論の実質は、単

なる刑訴法違反を理由とする主張にほかならない(即ち原判決には、所論引用の判

例と相反する法律判断はふくまれていない)。のみならず、記録をみると、第一審

第一回公判調書のあとに編綴されている被告人Aの検察官に対する供述調書五通は、

所論のいうような回数・通数表示上の不備はあつても、その全部が適法な証拠調を

経ているものであることについて疑はない。そして、第一審判決の採証している「

検察官の面前における被告人Aの供述調書(第二回乃至第五回)」というのは、や

はり右の全部をさすものと解すべきである。同第二点は単なる法令違反の主張であ

り、同第三点は量刑不当の主張であつて、以上何れも刑訴四〇五条の適法な上告理

由に該当しない。また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由

もみとめられない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一〇月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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