最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3129 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人海野普吉、同坂上寿夫、同竹下甫の上告趣意第一点は単なる法令違反と審
理不尽を主張するものであり、第二点は判例違反をいうけれども所論引用にかゝる
判例の事案とはその趣旨を異にするものであるから本件に適切でなく論旨はその前
提を欠くものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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