大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3135 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田坂駿の上告趣意は、自白を唯一の証拠として有罪を認定したと主張する

けれども、所論「一」については、A作成の被害情況申述書により、「二」につい

ては、証人Bの供述により、「三」については、Cの詐欺被害供述書によりいずれ

も被告人の自白が補強せられているから、刑訴法並びに憲法違反の論旨は前提を缺

き、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!