大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3308 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人武田三十郎の各上告趣意は憲法違反をいう部分もあるが、そ

の実質は事実誤認又は証拠の取捨、判断を争うもので適法な上告理由とならない。

(被告人の上告趣意にいうAの盗難被害届、Bの上申書については第一審第四回公

判廷において被告人及び弁護人はこれを証拠とすることに同意し、適法な証拠調が

履践されている。なお憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは偏頗や不

公平のおそれのない組織と構成とをもつた裁判所による裁判という意味であつて個

々の具体的事件について、その内容実質が具体的に公正妥当である裁判を意味する

ものでないことは既に当裁判所の判例とするところである。)また、記録を調べて

も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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