大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3338 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩切清治の上告趣意は単なる法令違反、量刑不当の主張に外ならないので

あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件弗表示軍票が刑法一四九条一

項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する点について昭和二六年(あ)第二七

三七号同二八年五月二五日第二小法廷決定参照)また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年五月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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