大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3404 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人双川喜文の上告趣意第一点について。

刑法四五条後段によつて確定裁判を経た罪とその裁判確定前に犯した罪とを併合

罪とし、同法五〇条によつて後者につき処断することは、前者につき再び審理裁判

をしたものということはできない。従つて所論憲法三九条違反の主張はその前提に

おいて既にその理由がない(昭和二七年(あ)第二四一六号、同年九月一二日第二

小法廷判決参照)。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法の上告理由に当らない。

被告人Aの上告趣意について。

論旨は適法な上告理由に当らない。なお本件については原判決が説示するように

刑法四五条後段及び同五〇条によつて各別に処断すべきものであつて法律上一つの

刑を言渡すことは許されないのである。

被告人Bの上告趣意について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。なお本件につき刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二八年一一月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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