最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)350 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども、原審において主張せず、そ
の判断を経ていないものであり、弁護人草野治彦の上告趣意は量刑不当の主張であ
つて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年四月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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