大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3502 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人糸賀悌治の上告趣意第一点及び第二点は結局法令違反の主張で

あり(原判決が本件物件は司法警察職員の正当な領置手続の過程において、その命

によりa駅長が看守していたもので、a駅長の占有は適法な占有であるとした判断

は正当である。)同第三点は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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