大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3534 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は憲法一四条及び同三一条違反をいうがその実

質は刑訴二九三条違反を主張するにすぎず、しかも所論の如く検察官が証拠調終了

後「本件公訴事実はその証明十分と思料するので、相当法条を適用の上、被告人に

対し懲役五年に処するを相当とする」との意見を陳述した以上検察官の法律の適用

に付ての意見としては何等欠くるところはないと解すべきである(昭和二九年(あ)

一〇七号同年六月二四日第一小法廷決定参照)から右違憲の主張はその前提を欠く

ものであり、同第二点は憲法三一条違反をいうがその実質は事実誤認の主張にすぎ

ず、又同第三点は同一八条違反をいうがその実質は量刑不当の主張であるから、何

れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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