大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3552 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

弁護人村上富士太郎の上告趣意第一点について。

記録を調べてみると被告人は原審の弁護人選任照会に対し弁護人は私選する(既

に選任してある)旨回答しながら、遂に自ら選任しなかつたものであるから原審は

控訴趣意書作成期間を考慮して弁護人を国選していることがわかる。そして記録に

徴しても原審が被告人の弁護人選任を妨げた形跡は毫も認められないのであるから

論旨の理由のないことは明らかである(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇

日大法廷判決参照)。

同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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