大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3594 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三宅次郎の上告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

同弁護人の上告趣意第一点について

所論の被告人の司法警察員に対する供述が、強制脅迫によるものであること、殊

に嘘発見器を使用されたという事実は、記録を調べてもこれを認めるに足りない。

されば所論違憲の主張はその前提を欠くものであつて、上告適法の理由とならない。

なお論旨中単なる訴訟法違反を主張する部分も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点について

第一審判決は、被告人の自白の外多くの関係人の証人尋問調書、裁判所の検証調

書等の証拠を挙げて、有罪の認定をしているものであつて、これ等の証拠は被告人

の自白を補強するに足るものと認められる。されば所論違憲の主張もまた前提を欠

くものであつて、上告適法の理由とならない。

同第三点及第四点について

論旨は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

記録を精査しても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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裁判官 池 田 克

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