大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3648 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人三ツ木正次の上告趣意第一点について。

論旨は原審において主張せられず、従つてその判断を経ない第一審判決の瑕疵を

論難するものであつて、上告適法の理由とならない。右は当裁判所屡次の判例の示

すところから明らかであつて、今において、判例変更の必要を見ないところである。

(かりに、第一審において所論証人尋問の期日を弁護人に通知しなかつた瑕疵があ

つたとしても、右尋問の調書は後に公判において証拠調が為され右期日に立会つた

被告人からも弁護人からも何ら異議の申出のなかつたことは記録上明らかであるか

ら右の瑕疵はこれによつて治癒せられたとみとめるべきである。)

同第二点は事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は量刑不当の主張であ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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