大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)367 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋諦及び被告人本人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(被告人本人の論旨中司法警察員に対する被告人の供述調書の供述は司法警察員の

強制にもとずいてなされたものであるとの主張については記録上これを認めるに足

る資料は存しないのであるから、右事実の存在を前提とする違憲の主張はその根拠

を欠き採用できないし、また事実審たる第一審裁判所が被告人からなした証人尋問

の申請を必要がないものと認めて却下することは憲法三七条二項の規定に違反する

ものでないことは当裁判所屡次の判例の示すところであるから、これと反対の見解

に立つ被告人の主張は理由がないこと明白である。又弁護人高橋諦の論旨第一点に

掲げる大審院判決は本事案には適切とは言い難い。)また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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