大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3793 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人及び弁護人竹沢哲夫の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張

であつて上告適法の理由にならない。弁護人沼井秀男の上告趣意第一点は憲法三七

条二項違反を主張するけれども、所論も認めるように、所論原審証人Aについては、

被告人及弁護人に立会の機会が与えられたに拘らず立会せず、同証人尋問調書の取

調について異議を述べず同証人の再尋問申請も結局拠棄しているのであり、又原審

証人Bについては、被告人側においてその尋問申請を拠棄し裁判所においても証拠

調取消決定をしていること、いずれも原審公判調書記載に徴し明らかである本件に

おいては、所論違憲の主張は前提において採り難い。(昭和二四年(れ)第一八七

三号同二五年三月一五日大法廷判決、昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大

法廷判決参照)同第二点は事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三九六条刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り判決する。

検察官 大津民蔵出席。

昭和二九年六月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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