大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3814 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、公職選挙法一四六条同二四三条五号をもつて憲法一九

条及び同二一条違憲の規定であると主張するけれども、合憲の規定であることは昭

和二八年(あ)第四〇三〇号、同三〇年三月三〇日大法廷判決の趣旨に照し明白で

ある。それ故上告趣意は採用することができない。また記録を調べても本件につき

刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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