大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3983 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人向江璋悦の上告趣意は実質は量刑不当の主張であり(刑訴四一一

条の合憲性は当裁判所の確定した判例である)弁護人柳瀬国宣の上告趣意は事実誤

認、法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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