大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4054 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中廉吾の上告趣意第一点乃至第三点は、単なる刑訴法違反の主張に帰し、

第四点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一、二点所論の各

供述書は、たとえ本件の事実に直接関係のある者であつても、本件被告人に対する

関係で、刑訴三二一条一項の「被告人以外の者」又は同二二三条一項の「被疑者以

外の者」にあたることは明らかである。また、刑訴規則四四条は、公判調書の必要

的記載事項を限定しているのであるから公判調書に記載のないことを理由として、

第三点所論のように、被告人側の意見をきく手続がなされなかつたということはで

きない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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