大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4132 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人谷原公の上告趣意第一、二点は、違憲をいうが、その実質は訴訟法違反の

主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の弁護

人谷原公の控訴趣意第一点に対する判断は正当である)。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!