大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4149 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人飯澤高の上告趣意は原判決の違憲をいうけれども、その実質は單なる刑訴

法の解釋を爭い、または量刑の不当を主張するに帰し刑訴四〇五条の適法な上告理

由にあたらない。

弁護人富田喜作の上告趣意第一点は原判決の憲法三八条三項違反を主張する。し

かし、原判決は第一審判決を破棄し自判しているけれども、自から被告人に對する

犯罪事実を認定しているものではなく、單に第一審判決の確定した犯罪事実に對し

法律を適用したにすぎないから、原判決には所論の如き違法の存する余地はないわ

けである。従つて論旨は理由がない。

同第二点及び弁護人田倉整の上告趣意第二点はいずれも量刑不当の主張であり、

同弁護人の上告趣意第一点は事実誤認又はこれを前提とする法令違反の主張であつ

て適法な上告理由にならない。

なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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