大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4188 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堤牧太同松尾菊太郎の上告趣意は、判例違反を主張するが証拠上本件犯罪

を包括一罪と認めることはできないから所論判例違反の主張はその前提を欠き刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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