最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4225 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人堀込俊夫の上告趣意について。
記録を精査すると、第一審公判において被告人及び弁護人は所論の書面を証拠と
することに同意していることが明らかに認められるばかりでなく、弁護人が原審に
おいて控訴趣意として主張したところは、第一審が弁護人のした証人申請を却下し
たことは、弁護権を不当に制限するものであるというのであつて、原審もこの主張
に対し、弁護人の弁護権を不当に制限したものとすることができない旨を判示して
いるに過ぎず、所論憲法三七条違反の点については原審において主張判断をなされ
なかつた訳であるから、上告適法の理由とならない。
弁護人亀井秀雄の上告趣意について。
所論は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、上告適法の理由とな
らない。
また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年四月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -