大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4276 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人杉山保三の上告趣意第一、二点は実質は訴訟法違反の主張であ

つていずれも原審において主張判断されなかつた事項であり同第三点は事実誤認及

び量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人B、同C、

同Dの弁護人橋本千代雄の上告趣意は原審において主張判断のない事項に関するも

のであるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により、次の裁判官小谷勝重の補足意見を

除き裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

杉山弁護人論旨第二点に対する裁判官小谷勝重の補足意見は、昭和二七年(あ)

第五六七五号、同二九年五月二八日第二小法廷判決(判例集八巻五号七七五頁以下)

に附した私の意見のとおりである。即ち本件第一審判決の証拠標目の判示は刑訴三

三五条一項違反のものであるが、本件は事案比較的簡単にして、その判示きれた証

拠標目も、概ね、何れの事実に対する証拠であるかゞ大体明瞭であるから、本件の

右違法は未だ刑訴四一一条所定の「著しく正義に反する」法令違反とは認められな

いから、結局本件上告棄却は相当と思料するものである。

昭和三〇年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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裁判官 池 田 克

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