最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4396 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Aの上告趣意第一点、同第二点は判例違反をいうが、所論はいずれも原判
決の判示に副はない事実を前提とする主張で引用の判例は本件に適切でなく論旨は
その前提を欠き適法な上告理由に当らない。
同第三点は、被告人が相被告人Bと共謀の上本件犯罪を行つたとする原判決の認
定に対し共謀の故意を立証する証拠がないから原判決は判例に違反するというので
あるが、判例を示さないばかりでなくその実質は畢竟事実誤認の主張に帰するので
あるから適法な上告理由に当らない。
被告人Bの弁護人松岡益人の上告趣旨第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、
同第二点は事実誤認、訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。
被告人Aの弁護人樫田忠美の上告趣旨第一点は判例違反をいうが、所論は原判決
の判示に副はない事実を前提とするものでその前提を欠き、同第二点は事実誤認、
法令違反の主張であつてともに適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年六月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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裁判官 池 田 克
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