大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4628 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人関根得夫の上告趣意第一点について。

第一審判決によれば、被告人は被害者Aと口論の末、同人を地上に投倒したりし

て判示の如き傷害を与えたというのであり、原判決は右認定事実を肯認した上、右

の如き口喧嘩による傷害の場合には正当防衛とみることを得ないというに止まり、

喧嘩による傷害の場合には絶対に正当防衛を認め得ないとした趣旨のものとは解せ

られないから、原判示はその措辞妥当でないとの非難を免れないとしても、所論引

用の判例に反するものとはいえない。従つて論旨は採用することができない。

同第二点について。

第一審判決認定の事実及びこれを肯認した原判示の趣旨は第一点に説示したとお

りである。所論は右認定に添わない、結局事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条所定

の適法な上告理由に当らない。

また本件につき同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年一二月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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裁判官 池 田 克

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