大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4635 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人工藤精二の上告趣意(後記)は、原審で主張、判断のない第一審の訴訟法

違反を新たに当審で主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(のみならず、所論起訴状記載の第二の事実は、同第一の事実と同様の意図を以て

なされたとの趣旨に解することができるから、所論のような訴訟法違反はないもの

というべく、所論引用の判例は、本件の場合に当らない。)また記録を精査しても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一二月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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